3分でわかる!お墓の移転・引越し方法とお墓の移転にかかる費用

お墓の移転・引越し(改葬)

故郷にお墓があるけれどもう戻ることはない、墓参りに行くのも遠くて大変なので現在の住まいの近くにお墓を移したい、などの理由で、お墓を移す場合があります。
このように、一度埋葬した遺骨を現在埋葬されているお墓から新しいお墓へ移して埋葬し直すこと改葬と言います。

改葬にあたっては、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)に基づいた法的な手続き宗教上のしきたりに沿った寺院との付き合いが必要となります。

改葬の主な理由

  • お墓と住まいが遠く、先祖代々のお墓が遠方で十分に供養できない
  • 郷里のお墓の継承者がいない
  • 現在あるお墓の宗旨・宗派から改宗した
  • すでに埋葬されている親などの遺骨を分骨したい
  • 既存の墓地が移転する、もしくは整理されてしまう
  • 複数ある墓石を整理して、新しい墓地に墓石を建てたい
  • 承継などの問題から両家墓、永代供養墓などに移したい
  • 一人っ子同士の結婚でお墓を一つにまとめたい

改葬の3パターン

改葬には、次の3つのパターンがあります。

  • お墓の建てかえ
  • お墓の引越し
  • 墓じまい

このうち、建てかえ、引越しは、新しく建てるお墓を子孫が承継していくことを前提にしています。
一方で、墓じまいは、新しく自分の墓を建てず、遺骨を永代供養することになります。

お墓の移転・引越しの方法

お墓の移転のためには、お墓の改葬の手続きを踏む必要で、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定にしたがった手続きが必要となります。

一般的なお墓の移転・引越し

①移転先の墓地を確保する(改葬先を決める)

改葬は引越し先の確保から始まります。
これは私たちが転居する場合と同じです。
新しい墓地と契約して、墓石を用意します。

既存のお墓に埋葬されている遺骨が全部収蔵できるか、同じ宗旨・宗派の墓が建てられるかなどを考えて、墓地を探しましょう。

②新しい墓地の管理者へ連絡して墓地使用許可証を受け取る

ここで永代使用料と管理費を支払います。

墓地使用許可証は、永代使用許可証、墓地使用承諾書などとも言われます。
墓地の使用権を取得した契約の際に発行されるものです。
埋葬や改葬の際には提示して、また返還の際には提出を求められる大切な書類です。

記載内容に変更があったときには、墓地の管理者に連絡しましょう。
また、万一、紛失した際には再発行を願い出ます。

③新しい墓地の管理者に受入証明書、または永代使用承諾書を発行してもらう

新しい墓地の管理者に、改葬したい旨を申し出て、発行を受けます。
必要書類は自治体により異なります。

④既存の墓地の管理者に改葬を願い出て、承諾を得る

改葬はこれまでの墓地の管理者の協力がないと、スムーズに進みません。
既存の墓地の管理者に改葬を申し出て、埋蔵証明書の発行を依頼します。

特に、寺院墓地の場合は前もって相談して、了解を得ておきましょう。
檀家から離れることになるので、寺院側が改葬を快く思わず、トラブルに発展することもあるので、事情や経過の説明は丁寧に行うことが大切です。
一方的に、改葬を申し出るのではなく、まずは墓地の管理者に相談するというかたちから話を始めましょう。

まずは、今までお墓を管理してもらい、お世話になった感謝の気持ちを示し、普段お墓まいりにあまり行けていないようなら、日頃のお墓の手入れができていないことを謝りましょう。
その上で、現状を反省し、良い状態にしたいという思いで改葬を考えているなど、改葬の理由を誠意をもって伝えましょう。

また、現在の墓地につながりのある親族に事情を説明します。

改葬する際に親族の合意が必要かどうかは、郷里の墓や墓地の権利者が誰であるかによります。
もし、権利者が自分であれば、自分で決めることができ、法律上は、親族の合意を得る必要はありません。
しかし、その墓が親族の所有である場合には、その親族の合意を得る必要があります。
また、墓だけでなく、遺骨も権利者が所有権を有していることから、権利者の意に反しての改葬はできません。
その他、郷里の墓地、墓が親族の共有の形になっていれば、同じく、墓の改葬には親族の合意が必要となります。

いずれにしても、既存の墓地のある地域に親戚がいる場合、その後のつきあいにも影響が出てきます。
親戚にも、事前にきちんと話をして承諾を得ておくことが大切です。

⑤既存の墓地のある市区町村役所で「埋葬(埋蔵)証明書」など改葬に必要な書類を受け取る

埋葬(埋蔵)証明書は、「〇年〇月〇日に亡くなった〇〇〇〇さんの遺骨を、ここの墓地に埋葬(埋蔵・収蔵)している」ということを証明する書類で、既存墓地の管理者に発行してもらいます。

納骨堂の場合は、納骨(収蔵)証明書などになります。

遺骨1体に1枚必要になりますが、1枚に複数記入できる書式の場合もあります。

⑥既存の墓地の管理者に、埋葬(埋蔵)証明書に記入、押印してもらう

現在の墓地の承諾を得て、寺院の住職など墓地管理者から、埋葬証明書を発行してもらいます。
改葬許可申請書とセットになっていることが多いですが、墓地管理者が定める書式でも構いません。

⑦「改葬許可申請書」に必要事項を記入、墓地管理者に署名捺印してもらう

改葬許可申請書は、現在の墓地がある市区町村役場で入手します。
自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。

改葬許可申請書には、次のような記入項目があります。
確認しなければならない事項は事前に調べておきましょう。

  • 死亡者の本籍、住所、氏名、性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬または火葬の年月日と場所
  • 改葬の理由
  • 改葬先の名称と所在地
  • 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄
  • 申請者の墓地使用者との関係

これらとあわせて、これまでの墓地管理者の署名捺印を添えるのが一般的です。
申請者の認印は必要ですが、手数料の要不要は自治体によって異なります。
遺骨1体につき1枚必要ですが、1枚に複数記入できる書式の場合もあります。

⑧既存の墓地のある市区町村役所に改葬許可申請を行い「改葬許可証」の交付を受ける

改葬に必要な改葬許可証は、既存の墓地のある市区町村役所に申請して発行してもらいます。
また、印鑑や発行手数料が必要となります。

現在の墓地がある市区町村役場に下記の書類を提出して、改葬許可証を発行してもらいます。

  1. 新しい墓地の墓地使用許可証(永代使用許可証)
  2. 受入証明書(永代使用承諾書)
  3. 埋葬(埋蔵・収蔵)証明書
  4. 改葬許可申請書
  5. 死亡者の戸籍(除籍)謄本
    死亡年月日を確認できるものとして必要な場合があります。
    遺骨ごとに必要です。
  6. 墓地使用者の承諾書
    既存墓地の墓地使用者(墓地使用承継者)と改葬許可申請の申請人が異なるときに必要となる場合があります。

ただし、自治体によって、受入証明書を墓地の契約書や使用許可書で代用できたり、改葬許可申請書に既存墓地の管理者に署名、押印してもらうことで、それが埋葬(埋蔵)証明になったりする場合があるなど、申請の様式や必要な書類が各市区町村で多少違います。
届け出る市区町村役所に確認して必要な書類を揃えましょう。

お墓が共同墓地や、家の敷地内、畑の一画にある場合などは、その旨を話して、手続きの方法を確認しましょう。

改葬許可証は遺骨1体につき1枚必要となり、申請書も遺骨1体ごとに提出します。

⑨既存の墓地の管理者、石材店と閉眼法要の日時を相談します

その際に、改葬許可証を提示します。

新しいお墓への納骨の時期や手配もあわせて考えておくと、改葬もスムーズにできるでしょう。

⑩閉眼法要をして遺骨を取り出し、墓石を撤去する

現在の墓地から遺骨を引き取ります。
現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し、閉眼供養を行ってから遺骨を取り出します。
取り出した遺骨は、新しい墓地への移動のために骨壺を移します。

カロートの底が土で遺骨をそのまま納めていると、遺骨が土に還っていることがあります。
遺骨が土に還ってよくわからなくなっている場合は、土をすくって遺骨のかわりにすることもあります。

遺骨を取り出した後は、石材店などに依頼して墓石などは解体し撤去します。
墓地は更地に戻して、墓地の管理者に返還します。

遺骨の取り出し、墓石の移転や撤去、整地などは石材店に依頼します。

墓石を解体したり、動かしたりするときには仏事のならわしとして、閉眼法要を行います。
閉眼供養、閉魂法要、性根抜き、魂抜きの法要とも言われます。

開眼法要の逆で、墓石から仏様の魂を抜いて石の状態に戻すために、また、祀られている仏様が墓石とお別れするための儀式として、墓前でお経をあげて、焼香して供養します。

開眼法要や納骨法要では、通常、親類や縁者に集まってもらい、法要のあと会食をして、引き出物などを用意したりします。
しかし、閉眼法要は、家族、親族を中心にごく内輪で行われるのが通例です。

なお、閉眼供養で用意するお布施は3万~5万円前後です。

⑪新しい墓地の管理者に改葬許可証を提出する

⑫石材店も含めて、開眼法要・納骨法要の日時を相談する

⑬新しい墓地で、開眼法要を行い、納骨する

開眼供養で用意するお布施も3万~5万円前後です。

また、納骨の際には、納骨法要を行います。

無縁墓の場合の移転・引越し

改葬の申請書に添えて、

  1. 墓地使用者及び死亡者の本籍地及び住所地の市町村長に対して、その縁故者の有無を照会し、無いものと解答を得たこと
  2. 墓地使用者及び死亡者の縁故者の申し入れを催告する旨を、2種以上の日刊新聞に3回以上公告し、その最終の公告の日から2ヵ月以内にその申し入れがなされたこと

を明らかにする書類を提出することで改葬の許可が得られます。

墓地の権利者がわかっている場合の移転・引越し

その権利者と話し合い、権利者が改葬の手続きをすることになります。
つまり、権利者の協力が必要です。
これらの手続きはすべての墓に対してひっくるめて1つの書類ですることはできず、すべての墓に対して、個々に改葬の手続きが必要です。
これらの手続きが完了して、申請書に記載した改葬の場所に改葬を行った後に、その場所に墓がまったくなくなれば、その墓地を整理して、他の目的に使うことができます。
ただし、その際には、知事から墓地を廃止することについての許可が必要となります。

改葬にかかる費用

改葬にかかるお金は大きく次の3つに大別されます。

①新しいお墓を建てるための費用
②これまでのお墓を撤去する費用
③交通費その他の費用

このうち、②と③が直接、改葬に伴う費用です。

古いお墓の地理的条件や寺院との関係などによって、総額は一概には言えませんが、新しいお墓を建てるだけのときと比べて、改葬のほうが数十万円は多く費用がかかります

①新しいお墓を建てるための費用

  • 新しいお墓の永代使用料
  • 新しいお墓の年間管理料
  • 新しいお墓の建墓費用
  • 開眼法要のための費用(お布施、参列者の会食代など)
  • 納骨法要のための費用(お布施、参列者の会食代など)

②これまでのお墓を撤去する費用

  • 古い墓石の撤去代
  • 古い墓石を新しい墓地で使う場合は、修復費、運搬費、設置工事費
  • 古いお墓を返還するために更地にする費用
  • 古いお墓の閉眼法要(御魂抜き法要)の費用(お布施、参列者の会食代など)

墓石の処理、墓地の整地など、改葬の際にどのくらいの費用がかかるかは、事前に石材店から見積もりをとりましょう。
閉眼法要のお布施の金額は、あらかじめ地元の石材店にたずねておくと良いでしょう。
また、古い墓地が寺院墓地の場合、永代供養料に相当する金額のお布施を用意することも多いようです。

③交通費その他の費用

  • 交通費、宿泊費:改葬のための相談、打ち合わせ、閉眼法要への出席など
  • 必要書類の発行手数料
  • 手続き代行手数料

必要書類としては、受け入れ証明書、埋葬証明書、改葬許可証などを取得するの費用で、除籍謄本なども必要となる場合もあります。
手続き代行手数料は、改葬の手続きを代行する行政書士に依頼した場合の費用です。
依頼した場合には、その内容により、所定の手数料がかかります。

改葬においては、今までの墓地の管理者との相談や打ち合わせのために足を運ぶ必要があることを忘れてはいけません。

管理者はお墓を勝手に動かせるのか?

管理者がお墓を移したいと思うこともあるでしょう。
墓地の管理者が墓地を廃止して、そこを駐車場にしたりということはできないわけではありません。

しかしながら、古い墓だからといって、勝手に動かすことはできません。
たとえ古い墓でも、これを勝手に暴いたり、掘り返したりすることは、刑法の墳墓発掘罪になります。
また、埋めてしまっても墓所に対する不敬罪となります。

 (礼拝所不敬及び説教等妨害)
第188条  神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

(墳墓発掘)
第189条  墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

複数の墓石をまとめる場合

昔は、個人墓や夫婦墓が一般的であったため、古くから続くお墓では、敷地内に複数の墓石が建っていることもあります。
このような、お墓の敷地内にある複数の墓石をまとめる場合には、改葬の手続きは必要ありません。
遺骨を生めるのが同じ敷地内のためです。

作業は、

  1. 新しい墓石・墓誌を用意する。
    墓誌には、前の墓石に刻まれていた戒名などを、古い没年の順に刻みます。
  2. 既存のそれぞれの墓石の御魂抜きをします
  3. 遺骨を取り出して、骨壺に入れます。
  4. 新しい墓石・墓誌の開眼法要をして、納骨し、供養します

の順になります。
墓地の管理者、石材店などと相談しながら進めましょう。

複数の墓石をまとめるのにかかる費用

費用は、

  • 新しい墓石や墓誌の建立費
  • 御魂抜きの法要費用
  • 遺骨の取り出し費用
  • 古い墓石の撤去費用
  • 開眼法要、納骨法要の費用

などがかかります。
整理する墓石の数によって、費用が加算されます。

先祖の情報がわからない場合

郷里にある先祖代々のお墓にある遺骨を移して(改葬)新しくお墓を建てる場合などは、先祖の名前も墓石または墓誌に刻みます。
しかし、その際に、先祖の没年月日(命日)や享年がわからなくて困るというケースがあります。

過去帳を探してみよう

先祖の代から寺院との付き合いのある家庭では、先祖の記録を記した過去帳というものが保管されています。
多くの場合、仏壇の中あるいは近くにあります。
これが見つかれば、先祖の情報は判明します。
位牌からも同じような情報が読み取れます。
ただし、浄土真宗などでは位牌を用いません。

また、寺院にも、檀家だった故人を記す過去帳があります。
しかし、近年では、個人情報保護の観点から閲覧できない規則になっていることもあります。
僧侶に相談しましょう。

戸籍・除籍謄本を取り寄せる

戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されています。
死亡、結婚などで全員が戸籍から除かれると、その戸籍は、除籍となり、除籍簿として別に管理されます。
現在、除籍簿は150年間保存されることになっています。

ただし、平成22年までは保存期間が80年でした。
そのため、それ以前の情報については、すでに処分されていることもあります。

この除籍簿の謄本を、本籍のある市町村役場で請求し、取得することで数年前の先祖までたどることができます。
しかし、請求できるのは、基本的に配偶者と直系血族(子、孫など)までに限られます。
叔父、叔母などの除籍謄本に関しては、その子どもや孫に委任状を書いてもらう必要があり、なかなか簡単には進まないかもしれません。
そのような場合には、はじめに(〇〇家)先祖代々と彫って、判明している故人の情報を並べていきます。

古いお墓を処分するときの手順

  1. お墓の管理者に解約と撤去の申請をします。
  2. 工事を行う石材店を決定します。
  3. 工事日を決定して、工事届を墓地管理者に提出します。
  4. 墓石を撤去する際の閉眼法要を僧侶に依頼して、日程を決定します。
  5. 工事開始の前に閉眼法要を行います。
  6. 石材店のお立会いのもと遺骨を取り出します。
  7. 墓石の撤去工事を行います。
  8. 墓地の整地工事をして、更地にして返却します。

撤去工事を行う石材店は、これまでの墓地管理者に紹介してもらうとよいでしょう。
墓石を移転先の墓地でも使用する場合には、墓石の撤去工事の際に、あわせて修復作業を行ってから運搬します。

遺骨が土に還っている場合や土葬の場合

埋葬の方法は、地方のしきたりなどによって異なります。
遺骨や遺体の状態にあわせて、次のように改葬しましょう。

遺骨が骨壺のまま納められているとき

そのまま取り出して、移転先の墓地へと運びます。

遺骨を骨壺から出して土の上に埋葬しているとき

古い遺骨はすでに分解されていることでしょう。
そのような場合には、周辺の土をすくって骨壺に納めます。

遺体を土葬しているとき

現在、土葬は自治体の条例や墓地の規約などによって、許可されていないことがほとんどです。
この場合は、移転先の墓地に土葬の遺骨をそのまま納骨することはできません。
改葬する際には、遺体または土中の遺骨を、火葬する必要があります。

市町村役場から改葬許可証の交付を受けるときに、火葬許可証も発行してもらいましょう。
火葬された遺骨として骨壺に納めます。

お墓の引越しの代行サービス『小さなお葬式のお墓引っ越し』

冠婚葬祭の仲介サイトを運営しているユニクエスト・オンライン(大阪市)は、2016年10月より、お墓の引越し」の代行サービスを定額で開始しています。
サービス名は、小さなお葬式のお墓引っ越しです。
墓地管理者との交渉まで代行するサービスで、このような全国対応のサービスは業界では初めてです。

お墓の引越しはたいへん!?

お墓を新しい場所に移す改葬をする場合、既存のお墓を撤去して、整地をして更地にして、管理者に返還する必要があります。
新しい墓地にお墓を移す場合には、これまでは費用が不明瞭でした。
なかには、管理者である寺などに改葬を依頼する場合には、改葬の対価として檀家を離れる離壇料を求められるケースもあるようです。
離壇料に関しては、法的な義務はありませんが、場合によっては高額な支払いを求められて、トラブルになることも少なくありません。

また、墓地管理者との交渉を行うために行政書士に委託したりと非常に手間がかかりました。

改葬の件数は増加傾向

一方で、改葬の件数は年々増加傾向です。
厚生労働省の調査によると、2014年度には約83,000件の改葬がありました。
近年では都市部への人口集中により、地方から都市部に改葬するケースも多くあります。
これは、都市部で仕事をして暮らし始めたことで、遠く離れた実家への墓参りが難しくなっているからと考えられます。

『小さなお葬式のお墓引っ越し』のサービス内容

小さなお葬式のお墓引っ越しのサービス内容は、

  • 寺などの墓地管理者との交渉
  • 行政手続き
  • 墓地の撤去及び整地
  • 洗骨
  • 遺骨の配送

などです。

お墓の区画は、1~5㎡までは一律249,000円です。
ユニクエスト・オンラインによると、これまでは同様のサービスで約600,000円かかっていたとのことで、非常に低価格になっています。
前述の通り、これまで悩みの種だった墓地管理者との交渉まで一貫して委託できることがこのサービスの強みです。

また、このサービスは全国地域に対応しており、地方から都市部にへの移住者のお墓の引越しのニーズに応えようとしています。
従来の他社のサービスでは、管理者との交渉が追加料金であったり、金額が不明瞭だったりするケースもありました。
また、全国に対応していないものもあります。

小さなお葬式のお墓引っ越しは、これらの課題を解決しています。

ますます多様化が進むお墓の選び方

人口減や高齢化が進む中で、お墓の選び方は多様化しています。
近年では、改葬の他にも、永代供養や海洋散骨なども増えています。
実際に、ユニクエスト・オンラインはこれらのサービスも提供しています。

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