火葬許可証のまとめ
- 火葬をするのに必要な書類
- 役所で死亡届の手続き後、火葬許可申請書を提出すると交付される
- 火葬する際に火葬場に提出する
火葬許可証とは?
火葬許可証は火葬の許可が下りたことを証明する書類です。
火葬を行うには、火葬許可証が必要で、これは市町村役場が出します。
この許可証がなければ、火葬することはできません。
火葬許可証の発行方法
役所に死亡届を提出するときには、あわせて死体火葬許可申請書の申請手続きもするようにします。
市区町村役場に死亡届を提出後、死体火葬許可申請書に必要事項を記入します。
故人の本籍地・現住所・火葬の場所などを記入して提出すると、その場で死体火葬許可証が交付されます。
死亡届は、死亡して7日以内に提出さればいいのですが、届け出がないと火葬許可証が交付されないため、実際には、遅くとも死亡の翌日には提出します。
手続きをすませると、火葬をする際に必要となる火葬許可証が交付されるので、火葬まで大切に保管しましょう。
ただし、これらの手続きは、葬儀社が代行してくれる場合もあります。
葬儀屋さんがやってくれますので、遺族はそのような手続きに気づかないことがほとんどです。
火葬許可証の発行に必要な書類
死体火葬許可証は、
- 死亡した人の本籍地
- 届出人の現住所
- 死亡した場所
のいずれかの市区町村役所の戸籍係に提出します。
受付は365日24時間可能です。
なお、提出の際には、届出人の印鑑と、故人の健康保険証が必要となります。
火葬許可証の提出
交付された火葬許可証は、故人を火葬する際に、火葬場で係員に提出します。
火葬後は、火葬場の管理事務所が火葬許可証に火葬を行った日時などを記入し、火葬済みの認印が押されて、火葬終了後に遺族に返却されます。
焼骨を骨壺に収めて遺族へ渡すとき、火葬許可証を返してくれます。
認印が押されたものがそのまま埋葬のときに必要となる死体埋葬許可証になります。
埋葬許可証は、焼骨の埋蔵、つまり、お墓に骨を納める納骨のときにも必要です。
墓地の管理者は、この許可証がないと埋蔵をさせてはなりません。
お骨は家へ置いても構いませんが、いずれは墓や納骨堂へ納めることになります。
この際に、火葬や埋葬の許可証が必要となります。
すぐ納骨しないような場合には、骨壷の箱などにしまって、紛失しないように管理しましょう。