1分でわかる!流産や死産の子どもの供養、子どもの遺骨はどうする?

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水子供養

水子とは、流産や人工妊娠中絶などで、この世に生を見ることのなかった胎児を言います。
水子の供養には、お寺の敷地内に地蔵様を建てたり、寺院に水子供養を奉納することもあります。

また、地蔵菩薩本願経を写経して、供養塔に納める例も多く見られます。

写経供養

写経供養は、水子の供養として行う場合も多く、ほかに家内安全や学業成就などを祈願するときにも行われます。

お経は読むだけでも功徳があり、唱えればより大きな功徳が、書写すればいっそう功徳となると言われています。
このお経を書写して供養するのが写経供養です。

お経は宗派によって異なりますが、般若心経が宗派を超えてよく用いられています。
ただし、浄土真宗と日蓮宗では用いません。

般若心経の手本や写経用紙は市販されているものを使うと便利です。

死産の場合の埋葬、遺骨の扱い方

死産の場合でも、その死胎は大人の死体と同じように扱います。
お墓を造ったり、埋葬することなどに、特にこだわる必要はありませんが、死後の処理はきちんとしなければなりません。

胎児の死胎も人のかたちを備えている限り、死体であるとするのが、古くからの判例の立場です。
妊娠4ヵ月以上の死胎は、大人の死体と同じようにこれを役場に届け出て、火葬または埋葬の許可を得て、火葬や埋葬を行うことになります。

通常、死亡または死産後、24時間を経過した後でなければ、埋葬や火葬はできません。
しかし、妊娠7ヵ月に満たない死産の時にはこの限りではなく、24時間以内に埋葬や火葬ができるという例外があります。

以上の処理が行われていれば、その後、お墓を造るとか、どのように扱うかということは法律の関与するところではありません。

地方によっては、胎児や幼児の場合には、死者として一人前の扱いをせず、家代々のお墓には入れないという習慣のある所もあるようですが、それは自由です。

ただし、そのような遺骨でも適法な墓地に埋葬すべきです。
遺骨をを捨てるとか、勝手なところへ埋めるなどということをしては違法となります。
埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域でしてはなりません。

早産で生後すぐに死亡した場合の埋葬

早産であっても、生きて生まれた以上は、一人前の人です。
その赤ん坊が、生まれてすぐに死んでしまったとしても、それはもはや死産ではありません。生まれた以上、1時間後に死んでも、数十年後に死亡しても人間の死には変わりありません。

いずれ親も入るお墓を準備して、そこに赤ん坊の遺骨を埋蔵するようにしましょう。
それまでは、遺骨をお寺に預けたりしても問題ありません。
また、もちろん、赤ん坊のためにお墓を建てても結構です。

赤ん坊の埋葬をどのようにするかは親の自由です。

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