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遺族厚生年金
故人が会社員などで厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金が遺族に支給されます。
過去に加入していた場合でも、支給の対象となることがあります。
故人が老齢厚生年金を受給していた場合も支給されます。
受給できるのは、故人に生計を維持されていた遺族で優先順位が定められています。
18歳未満の子がいる妻は遺族基礎年金とあわせて受給できます。
ただし、子のいない30歳未満の妻には5年間しか支給されません。
支給額は、故人が受給するはずだった老齢厚生年金額の4分の3です。
遺族厚生年金が支給される条件
故人が次のどれかに該当する場合
- 死亡時に厚生年金の加入者だった
- 厚生年金加入中の病気などで初診日から5年以内に死亡した
- 1級または2級の障害厚生年金を受給していた
- 老齢厚生年金の受給権者か、受給資格期間を満たしていた
受給者が故人に生計を維持されていた遺族である
優先順位は、①妻・55歳以上の夫・子→②55歳以上の父母→③孫→④55歳以上の祖父母
55歳以上とある場合、実際の支給開始は60歳から
子・孫は、故人の死亡時に18歳未満(1・2級障害者は20歳未満)
遺族厚生年金の受給手続き
手続きをする人
支給対象者
手続きをする場所
年金事務所、街角の年金相談センター
必要な書類
- 厚生年金遺族給付裁定請求書
- 故人と支給対象者の年金手帳
- 戸籍謄本と世帯全員の住民票(除籍の記載があるもの)
- 所得証明書
- 死亡診断書のコピー など
期限
死亡日から5年以内
例.夫が現在無職で、会社員として家族の生活を支えていた妻が死亡した場合
妻の死亡時に夫が55歳以上なら、遺族厚生年金を受給できますが、実際に支給されるのは60歳になってからです。
もし、夫婦の間に18歳未満(障害者の場合は20歳未満)の子がいれば、その子が遺族厚生年金や遺族基礎年金を受給できます。
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金では、子がいない妻に対して年金の額が加算されることがあります。
これを中高齢寡婦加算といい、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、子のいない妻が対象です。
40歳のときに遺族基礎年金を支給されていた妻が、子が18歳以上になって遺族基礎年金を受給できなくなった場合にも、この加算は行われます。
また、故人である夫が老齢厚生年金の受給権者であった場合も、20年以上厚生年金に加入していれば、加算の対象になります。
中高齢寡婦加算は、妻が40歳から65歳になるまでの間行われ、遺族厚生年金の手続きをしていれば、自動的に加算されます。
加算額は、平成26年4月時点で、年額579,700円です。
経過的寡婦加算
遺族厚生年金を支給されていた妻が65歳になって、自分の老齢基礎年金を受給するようになったときに、それまで支給されていた中高齢寡婦加算に代わって、一定額が加算されることがあります。
これを経過的寡婦加算といい、昭和31年4月1日以前に生まれた人が対象です。
これは昭和61年の年金制度改正によって、昭和31年4月1日以前に生まれた女性の老齢基礎年金額が少なくなってしまったため、それを補う措置として設けられたものです。
経過的寡婦加算の額は、昭和61年から60歳になるまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせたときに、中高齢寡婦加算と同額になるように決められています。
遺族である妻が厚生年金に加入していた場合
第2号被保険者として厚生年金に加入していた人は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。
自分が会社員だった場合だけでなく、夫の死亡当時にその収入によって生計を維持していた妻も、以前に会社などで働いた経験がある場合は、自分自身の厚生年金を受給する権利をもっていることになります。
このような妻は、厚生年金加入者だった夫が死亡してから65歳になるまでは、遺族厚生年金の支給を受けていたはずです。
しかし、65歳以降は、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給します。
遺族厚生年金の支給は停止されますが、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金よりも多い場合は、その差額が支給されます。
遺族厚生年金と老齢厚生年金の関係
自分が老齢厚生年金受給権を持っている場合、平成19年4月1日までは遺族厚生年金と老齢厚生年金のどちらかを選択するというのが原則でした。
それが年金制度の改正によって、自分が納めた保険料を年金額に反映されることになりました。
ただし、平成19年4月1日よりも以前から遺族厚生年金受給権をもっている65歳以上の人(昭和17年4月1日以前に生まれた人)は、これまで通り遺族厚生年金か老齢厚生年金のどちらかを選択して老齢基礎年金と合わせて受給することになっています。
遺族厚生年金の受給権が故人の配偶者の場合、遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1を、老齢基礎年金ともに受給する子もできます。
特別支給の老齢厚生年金
昭和60年から老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き下げられました。
その弊害を少なくするため、生まれた年に応じて、支給開始年齢を65歳より早めるものです。
受け取るためには以下の条件を満たす必要があります。
- 男性は昭和36年4月1日以前に、女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること
- 老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たしていること
- 厚生年金に1年以上加入していたこと
- 60歳以上であること
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別によって支給開始年齢が違います。
詳しいことは、日本年金機構のホームページや、年金事務所などで確認するとよいでしょう。
【まとめ】年金の種類と受給できる遺族
遺族厚生年金
死亡した人 | 受給できる遺族 | 金額 |
---|---|---|
厚生年金加入者 (第2号被保険者) |
故人に生計を維持されていた遺族 (妻、55歳以上の夫、子、55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母) |
故人が受給するはずだった老齢厚生年金額の4分の3 |
老齢厚生年金受給者 |
中高齢寡婦加算
死亡した人 | 受給できる遺族 | 金額 |
---|---|---|
厚生年金加入者
(第2号被保険者) |
18歳未満の子がいない妻
(夫の死亡時に40歳以上65歳未満) |
年額579,700円
(40歳から65歳まで支給) |
老齢厚生年金受給者 |
経過的寡婦加算
死亡した人 | 受給できる遺族 | 金額 |
---|---|---|
厚生年金加入者
(第2号被保険者) |
昭和31年4月1日以前に生まれた妻 | 老齢基礎年金額と合わせたときに
中高齢寡婦加算と同額になる金額 (65歳から支給) |
老齢厚生年金受給者 |