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故人が年金受給者の場合は受給停止の手続きが必要
故人が国民年金や厚生年金などの公的年金をもらっていた場合は、その受給停止の手続きをしなければなりません。
公務員を対象とする共済年金や船員を対照とする船員保険の場合も、同様の手続きを行います。
手続きの期限は、
- 厚生年金は死亡日から10日以内
- 国民年金は死亡日から14日以内
です。
年金を受け取れるのは原則として死亡月までなので、手続きを忘れないようにしましょう。
受給停止をせずに年金を受け取り続けると、あとでまとめて返金することになります。
ただし、死亡後に振り込まれた年金でも、死亡月の分は、生計をともにしていた遺族が受け取ることができます。
受給停止の手続きは年金事務所などで行う
手続きは、年金受給権者死亡届をほかの必要書類とともに、年金事務所などに提出して行います。
届出用紙は、日本年金機構のホームページからもダウンロードすることができます。
なお、平成23年7月以降は、日本年金機構に住民票コードが収録されている人は、この届出書の提出を省略できるのが原則となっています。
年金受給停止の手続き
手続きが必要なケース
故人が公的年金を受給していた場合
手続きをする人
遺族
手続きをする場所
年金事務所、街角の年金相談センター
必要な書類
- 年金受給者死亡届
- 故人の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)
期限
死亡日から10日以内(厚生年金)、14日以内(国民年金)
未支給の年金がある場合は遺族が受け取れることがある
公的年金は偶数月に支給されるので、故人の死亡月の年金がまだ払われていない状態になることもよくあります。
そのような場合は、故人と生計をともにしていた遺族が未支給分の年金を受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族には、順位が定められています。
最も優先順位が高いのは配偶者で、次が子、以下は父母、孫、祖父母、兄弟姉妹という順です。
未支給年金の請求は年金受給権者死亡届と同時に
未支給分の年金を受け取る手続きは、未支給年金・保険給付請求書を提出して行いますが、この届出用紙は、年金受給権者死亡届とセットになっています。
そのため、2つの手続きは同時に行うことになります。
手続きの期限や場所は、年金受給権者死亡届と同じですが、届出用紙とともに提出する書類の種類が増えます。
故人と生計をともにしていたことがわかる書類や、金融機関の通帳などが必要になります。
未支給年金の請求手続き
手続きが必要なケース
故人が公的年金を受給していた場合
手続きをする人
故人と生計をともにしていた遺族
手続きをする場所
年金事務所、街角の年金相談センター
必要な書類
- 未支給年金請求書
- 故人の年金証書
- 故人と請求する人の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
- 故人と請求する人が生計をともにしていたことがわかる書類(住民票の写しなど)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- 故人と請求する人が別世帯の場合は、生計同一についての別紙の書式