死亡に伴う届出や手続きを行う際には、市区町村役場の発行する書類の提出が必要となります。
下の表を見て、自分が行う手続きで必要な書類を確認しましょう。
なお、提出書類は「3ヵ月以内に発行されたもの」などと有効期限が定められていることがあるので注意しましょう。
また、手数料は自治体によって異なることがあるので確認しましょう。
住民票
手数料
300円
必要になる主な手続き
- 未支給年金の請求
- 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金の受給
- 児童扶養手当の申請
- 生命保険やかんぽ生命の死亡保険金請求
- 自動車・不動産所有権の相続と名義変更
印鑑登録証明書
手数料
300円
必要になる主な手続き
- 預貯金、株式・債券の相続と名義変更
- 自動車・不動産所有権の相続と名義変更
- 遺産分割協議書の作成(相続人全員分)
- 生命保険の死亡保険金請求
戸籍謄本
手数料
450円
必要になる主な手続き
- 未支給年金の請求
- 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金の受給
- 児童扶養手当の申請
- 生命保険やかんぽ生命の死亡保険金請求
- 預貯金、株式・債券の相続と名義変更
- 電話加入権、自動車・不動産所有権の相続と名義変更
- 相続税の申告
戸籍抄本
手数料
450円
必要になる主な手続き
- 年金の受給停止
- 生命保険の死亡保険金請求
除籍謄本
手数料
750円
必要になる主な手続き
- 生命保険やかんぽ生命の死亡保険金請求
- 電話加入権や自動車所有権の移転
- 会社役員の登記変更(故人が会社員だった場合)
各種手続きについて
児童扶養手当
配偶者の死亡によって、ひとり親(父子・母子)家庭になった場合は、一定の条件を満たせば、児童扶養手当を受けることができます。
対象は、0歳から18歳になった最初の3月31日までの子(中度以上の障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで)がいる場合です。
また、手当の支給を受ける扶養義務者(同居の親族)には所得制限があります。
児童扶養手当は、原則として申請した日の翌月分から支給されます。
申請しないと支給はされません。
申請先
市区町村役場
必要な書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書 など
支給条件
- 日本国内に居住している
- 扶養義務者の所得が一定水準以下である
支給されない場合
- 子どもが遺族基礎年金などを受給できる場合
- 扶養義務者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられる場合
- 扶養義務者の所得が基準以上の場合
支給期間
子が18歳(一定の障害が有る場合は20歳)になる年度末(3月31日)まで
金額と支給方法
毎年4、8、12月の年3回、4ヵ月分ずつ指定口座に振り込まれます。
- 第1子…月額41,020円~9,680円(所得による)
- 第2子は5,000円加算、第3子以降は1人3,000円加算